調布わいわいサロン会則

 

2007年3月22日制定

2017年3月26日改訂

2017年4月 1日発効

2023年5月28日改訂

023年5月28日発効 

 

「調布わいわいサロン」会則 

 

(名称) 

  第1条  この会は「調布わいわいサロン」(以下「サロン」と略称す)と称する。 

(所在地) 

  第2条  「サロン」の事務所は代表宅に置く。 

(目的・目標) 

  第3条  「サロン」の目的・目標を次のように定める。 

       (1)サロンは、主としてプラチナ世代の地域デビューの受け皿となり、

 仲間作りと社会参加のきっかけを提供する。 

       (2)サロンは、様々なことに興味を持ち、チャレンジし、研鑚を行うと

 ともに、仲間の力を引き出す気軽に集まれる「たまり場」となる。 

                   3)サロンは、調布の自然・伝統・文化を守り育て、他の組織との繋が

 りを深めながら、地域貢献活動を通じて、次世代が住みよい『わが

 まち調布』のまちづくりに寄与する。 

(活動) 

  第4条  「サロン」は目的・目標のため、次の活動を行う。 

      (1)気軽に集まれる「たまり場=ともに楽しみ、ともに学び、ともに向上

         し、ともに輝きあえる場」として、お互いに情報交換し、交流を深め、

        仲間作りと社会参加を推進する活動を行う。 

      (2)楽しく語らい、まち歩きをし、健康を増進し、日常生活をケアし、

教養を高め、そして地域にそっと役に立つ活動を行う。 

      (3)活動の運営は、会員自らの自主的な企画立案・運営によることを基本

し、仲間の力を引き出し、自己実現満足度を高め合う活動を行う。 

      (4)市民活動支援センターや生涯学習情報コーナー等との有意義な連携を

図り、地域デビューの促進や地域貢献活動を行う。 

      (5)社会貢献に寄与する寄付・寄贈を必要に応じて行う。 

      (6)上記以外に、目的・目標達成のために有益と判断された活動を行う。 

(遵法) 

  第5条  「サロン」は次の事を遵守する。

       (1)法令および地域社会との約束事。 

       (2)「サロン」が入手した個人情報は、「サロン」から会員へサロン」の

           運営に関わる情報の連絡・通信目的のみに使用する事。

          尚、個人情報取扱内規は、別途定める。 

       (3)野外における活動には安全に配慮し、傷害保険に加入する事。 

(会員) 

  第6条  「サロン」会員は次の要件を満たす者とする。 

       (1)第3条の目的・目標に賛同し、入会手続きを行った者。 

       (2)暴力団またはその他の反社会的勢力に関与していない者。 

(入会) 

  第7条  「サロン」への入会手続きを次のように定める。 

       (1)入会を希望する者は、所定の入会申込書を代表に提出する。 

       (2)入会手続きは、年間を通して随時行う。 

       (3)代表は、新たに加入した会員情報を運営委員会に報告する。 

(会費) 

  第8条  「サロン」の会費を次のように定める。 

       (1)年会費を2,000円とする。 

       (2)納入された会費は返金しない。 

(退会) 

  第9条  「サロン」からの退会を次のように定める。 

       (1)会員は任意に退会することができる。 

       (2)会費を支払わない会員は、退会者とする。 

(運営委員会) 

  第10条 「サロン」に運営委員会を設け、運営委員で構成し、会員はオブザーバー

 とし出席できる。 

        尚、運営委員会には定員および定足数を設けない。 

(運営委員の選出) 

  第11条 「サロン」の会員の中から希望者を運営委員とする。 

(運営委員会の任務) 

  第12条 運営委員会の任務を次のように定める。 

       (1)年間活動・行事計画の策定および決議 

       (2)予算の策定と決議 

       (3)決算の決議

 (4)会則改訂の決議

 (5)個別行事企画の決議

 (6)役員の選出

 (7)ジャンル別の行事企画・実行チームの設置

 (8)その他「サロン」の運営に必要な事項

 (9)決議・選出にあたり出席委員の合意を得ることを原則とする。 

(役員) 

  第13条  運営委員の中から、互選で次の役員を選出する。 

       (1)代表    1名  (2)副代表   若干名

 (3)事務局  若干名  (4)会計   1~2名 

(役員の任務) 

  第14条 役員の任務を次のように定める。 

       (1)代表は、「サロン」を代表し、「サロン」の運営を統括する。 

       (2)副代表は、代表を補佐し、代表事故ある時はその任務を代行する。 

       (3)事務局は、運営委員会全体の事務処理および広報を担い、また、

 運営全般について運営委員会に提案する。 

       (4)会計は、「サロン」の会計を担当し、予実管理も含め会計に係わる

 事項に関し、運営委員会に報告・提案する。 

(役員の任期) 

  第15条 役員の任期は、毎年4月1日から翌年の3月31日の1年間とする。 

       但し、再任は妨げない。 

(行事企画・実行チーム) 

  第16条 運営委員会の下部組織としてジャンル別の行事企画・実行チームを編成

       し、次のように定める。 

     (1)ジャンル別行事企画・実行チームは、「目的・目標」に沿い設置する。 

     (2)チームリーダーは、チームで選出し、運営委員となる。 

     (3)チームメンバー編成は、チームリーダーに一任する。 

     (4)チームリーダーおよびメンバーは、行事企画・運営の任にあたる。 

(会計年度) 

  第17条 会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日の1年間とする。 

尚、会計基準の細則は、別途定める。 

(慶弔) 

  第18条 「サロン」としての慶弔規定は設けない。 

       但し、有志による慶弔の意は妨げない。 

(禁止事項) 

  第19条 「サロン」は、次の事項に関わることを禁ずる。 

      (1)「サロン」が、政治活動に関わること。 

      (2)「サロン」が、宗教活動に関わること。 

      (3)「サロン」が、暴力団またはその他の反社会的勢力と関わること。 

      (4)「サロン」が、営利活動に関わること。 

(雑則) 

  第20条 この会則に定めのない事項は、運営委員会で決定する。 

(附則) 

この会則は、2023年5月28日に改訂し、2023年5月28日より発効する。

 

以上

 

<会則の変更履歴> 

  1.2007年3月22日に調布わいわいサロンが設立された。 

設立にあたり会則を制定し、2007年4月1日より会則が発効した。 

  2.2016年2月の運営委員会において会則の一部を改訂し、2016年3月1日より

発効した。改訂の要旨は、サロンの所在地・設立年月日を追加した。 

  3.2017年3月の運営委員会において、2016年3月1日改訂の会則の精神を引き

継ぎ、目的・目標などのバージョンアップに伴い、会則を見直し改訂した。

  4.2023年5月の運営委員会において、会則第5条2項について、連絡・通信内容を

    明確にする表記に改訂した。

    また、内規を設けることを付記した。 

  5.2023年5月28日の会則改訂に合わせ、年号を西暦表記にした。